熊本善意銀行からのお知らせ
税額控除に係る証明を取得
公益社団法人熊本善意銀行は9月12日、熊本県に申請していた税額控除に係る証明を取得しました。これまで、個人からの寄付金は公益法人となり、所得控除が可能でした。税額控除に係る証明を取得したことにより、税額控除が可能となりました。
税額控除に係る証明を取得には、3千円以上の寄付金を支出した者が、平均して年に100人以上いることが要件となっています。熊本善意銀行は平成23年度が195人、平成24年度が197人との実績があり、取得することができました。証明書の有効期間は平成25年9月12日~平成30年9月11日までです。この間の個人からの寄付金は税額控除が可能となります。
下記に試算例を示します
例)課税給与所得金額500万円、所得税率20%の方が3万円寄付した場合
所得控除の場合:(30,000-2,000)×0.2=5,600円(節税相当額)
税額控除の場合:(30,000-2,000)×0.4=11,200円(節税相当額)
[ 2013/10/07 ]